1998-05-13 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
当時の八十名と九十九名というものの差でございますが、課長クラスで二千万円を超える者が出たということでございますが、これは、賞与につきまして、業績評価というものを基準に加給制度というものをとっておりまして、こういう加給が加わってきたとか、あるいは単身赴任手当など、流動的な要因で収入がふえた結果ということでございます。
当時の八十名と九十九名というものの差でございますが、課長クラスで二千万円を超える者が出たということでございますが、これは、賞与につきまして、業績評価というものを基準に加給制度というものをとっておりまして、こういう加給が加わってきたとか、あるいは単身赴任手当など、流動的な要因で収入がふえた結果ということでございます。
そこで一つの提案なんですが、単身者の加給制度をつくるべきじゃないか。夫婦で十万円だから単身者は半分でよいという理屈は立たぬ。例えば、家賃というのは夫婦二人であろうが単身者であろうがそんなに違わないわけです。食料品でも単身者だから二分の一でよいということにはならない。つまり、単身者の場合、支出が夫婦二人の二分の一でよいという理屈は成り立たないわけです。
○和田静夫君 それじゃ、あと十五分ほど残して、資料が出てきてからやらしていただきますが、私は、この単身者加給制度というのもこれは十分に検討に値する制度だと思うんですよ。ぜひこれは強く要望しておきます。
ところがこの加給制度というのは、次の再計算まではそのままになっていくわけです。たとえば物価でも五十六年度、政府は五・五%どこう言っておられるわけですね。努力したいとこう言っておられる。
その中に、一番目に「支給率」とか、それから「加給制度、遺族の範囲と要件、給付調整」これがありまして、それからその次に「恩給、共済における遺族年金の考え方の是非」とか、それからあるいは「妻の年金」それから「一人働きと共働きの比較」、こういうものが挙げられております。このように、総合的な検討には、先ほどの御答弁にあったように相当の時間がかかるというふうなことはわかります。
つまり、積雪寒冷地域の学校建築につきましては、義務教育諸学校施設費国庫負担法、この中で、いわゆる面積当たりの加算あるいは建築単価の加算の加給制度が実施されておるところであります。これをよく調べてみますと、一級地、二級地、そしてその他の地域ということで、きわめて大ざっぱに区分をされておるやにうかがい知れるところであります。
それから二項症でございますと、先ほどもちょっと申し上げましたが、こういった重度の障害者の方々につきましては特別加給という加給制度がございまして、現在増加恩給は現行の額、昭和五十五年度の額で二百八十七万八千円ということになっております。これが五十六年度、今年度の改正で三百八万六千円になります。また特別加給につきましては、現在十八万円でございますが、これが二十一万円ということになります。
自分の家の雪片づけとか屋根の雪おろしというものはほとんど二の次、三の次であって、場合によってはみずから母子家庭の奉仕を行ったり、そういうふうな非常に大変な任務を持っておるわけでありまして、それだけに、この三八豪雪の経験にかんがみて、こういう加給制度が法律の中に盛られたのだと思うのです。
また、厚生年金と違って共済年金には加給制度がないので、最低保障額の水準そのものを定める際単純比較してよいかどうかこれは問題であるわけでありますが、こういう状況を見ますると、共済年金の最低保障制度そのものを検討すべき時期に来ているのじゃないか、こういうふうに考えるんです。これはどうですか大臣。
事柄の性質はやはり勤務地の問題でございますので、特別のそういう勤務地手当と申しますか、一般的な外務公務員の加給制度ということとはまた別に、そういう瘴癘地の関係とかいうようなものについては特殊な勤務手当あるいは勤務地手当と申しますか、そういう制度というものはやはり考える余地があるんじゃないだろうか、大変な勤務条件の差がございますので、一律にやっていくことは問題があろうか。
それは、従来の扶養加給制度から脱皮をしまして、基本年金の五割という水準を引き上げる方向で御検討をいただいているのかどうか。いま大臣が言われたように六割なり七割なりもしお考えがあれば、当然来年度予算に組み込まなきゃならぬ問題ですから、現在のその保険審議会の厚生年金保険部会で検討をされ、来年度に向けて対応されるというのはどういうことになりますか。
妻に対する遺族年金につきましては、四十八年にその子供の加給制度、さらには五十一年には寡婦の加算制度等も創設されたところではございますが、その額はきわめて少額でございまして、これらの問題を解決するには十分なものではございません。
次に伺いますが、石炭労働者には御承知のように年金加給制度がございます。石炭鉱業年金基金法という法律がございまして、石炭関係で働く労働者に対して厚生年金の上に上積みされた制度が現にございます。これは、鉱山で働く人たちは作業環境が悪い、同じような厚生年金ではどうしても作業環境が悪くて寿命が短かったりする関係もあって、厚生年金に対する上乗せ制度というのができたと思うのです。
なお、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することといたしておりますので昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案が成立いたしますと、退職年金等について、現行の算定額が通算退職年金の額の算定方式に準じて算定した額より少ないときは当該金額によることとする改善、遺族年金についての扶養加給制度
四 旧令及び旧法による年金額の改善に努める とともに、遺族年金の扶養加給制度を創設す ること。 五 国家公務員共済組合及び公共企業体職員等 共済組合両制度間の差異について、早急に是 正するとともに、二十年以上勤続して退職し た公共企業体職員の退職手当についてすみや かに改善措置を講ずること。
今回の改正の八十八条の三、これで遺族年金の扶養加給制度が創設されるということですが、この第八十八条の三の条文を読んでみますと、「前二条の場合において、遺族年金を受ける者が次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に、当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の額とする。」と。
○政府委員(辻敬一君) 恩給の場合には、公務外の場合は加給制度がないように承知をいたしております。なお、共済年金の場合には当然公務外が対象になるわけでございます。
さらに、今回、遺族年金についてだけは扶養加給制度が新設されておりますが、他の年金、すなわち退職年金、障害年金等についても扶養加給制度を設けることが当然ではないかと考えるわけでございますが、これに対してはどういうような考え方を持っておられるか、承りたいと思うのでございます。
○染谷委員 今回の改正では、遺族年金の扶養加給制度の創設、あるいは老齢者年金等の年金額の改善、さらに通算退職年金額の改善、標準給与の上下限の引き上げ等がはかられておりますが、時間の関係もありますので、これらの改善点を評価することで、これらにつきましては割愛をいたします。
この加給制度は、どちらかといいますと厚生年金保険におきますところの加給年金という制度でございますが、これに相当するものとして創設しようとするものでありますから、したがって金額も厚年の九千六百円というものになぞらえるということにさせていただいているわけでございます。
それと関連をして、新たに扶養加給制度が設けられたわけですね。恩給法では今度は一万二千円にしていこうというわけでしょう。そうですね。
○植弘政府委員 社会保障全体の充実という方向からいいまして共済年金の位置づけをどうするかという基本問題になるかとも思いますが、今回の改善につきましても、年金そのものの改善率を公務員の給与水準に合わせるということと、それから差額を縮めるということのほかに、遺族についての扶養加給制度を新しく設けたり、それから三年を一年に短縮するとかいったかっこうで、総合的には充実をはかりつつその目標に近づこうとしているものだと
なお、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することとしておりますので昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案が成立いたしますと、退職年金等について、現行の算定額が通算退職年金の額の算定方式に準じて算定した額より少ないときは当該金額によることとする改善、遺族年金についての扶養加給制度の創設及
しかもその間にいろいろな加給制度なり、恩給特有の、本来ならば給与で見るべきようなものを恩給で見ているために、非常に複雑な制度になっておりまして、そういうのを組み合わせまして恩給年額が出ておるわけです。恩給は国家の補償であるということをいま副長官が言われましたけれども、その補償の度合いというものは、この法律の性格から考えますと、やはり在職年と最終俸給によってきまる。